警察に出頭する

本来こういう場合はまず電話で話を聞くのがいいのかもしれんけど、電話かけるのすごく苦手なんで、直接警察署に出向いて、「お前ら、古物商の認可の取り方を教えてください」と聞いてみることにした。管轄の警察署は神戸北署。北鈴蘭台ですな。向かうのは生活安全課。行ってみたら二階の片隅の狭い部屋で、なんか刑事部屋みたい。その中にいたチョウさん(誰)ふうのおっちゃんに「古物商の認可を受けたいんですが」と声をかけるとすぐにいろいろ教えてくれた。

とりあえず書類をいろいろ出さないといけない。必要なものは以下の通り。

別記様式第1号その1(ア)
ていわれてもなんだかわからんが、早い話が古物商許可申請書。申込人の情報なんかを書く。2通必要。
別記様式第1号その2
これも同じく申請書。こっちには屋号とか扱う商品が何なのかを記入する。これも2通必要。
最近5年間の略歴書
ふつうの履歴書でもかまわんそうです。
住民票の写し
本籍地が記入されてる必要がある。しかし北区役所のデフォルトは本籍地記入なし。もう一回取らないといけない事が後になってわかった。ミスその一。
成年被後見人等に登記されていない旨の市町村長の証明書
webで古本屋になる方法を教えているサイトなどで「身分証明書」といわれているもの、私は後見人が付いていたり、破産状態の人間ではありませんよ、ごくまっとうな市民ですよ、てのを証明するもので、こいつは本籍のある役所で発行してもらう。私の場合は灘区役所。北警察、北区役所、灘区役所と、ちょっとしたお役所ツアーになってしまった。
で、北警察でもらった紙を見た限りでは成年被後見人等に登記されていない旨が証明されればいいんだろうと思ったんだけど、その後いろいろ調べてみると、どうも破産状態にない、って証明も併せてしてもらっとく必要があったみたい。うーむ、ミスその二。
法務局の登記されていない証明書
上のと同じ内容でこちらは市区町村でなく法務局にそのような登記はされていませんよ、というのを証明する書類(ややこしいね)。こいつは東京法務局に申請しないといけない。必要とする枚数(今回は一枚)一枚につき500円の登記印紙を貼り郵送で申請する。
登記用紙は法務局か中央郵便局、家庭裁判所の近くの郵便局で売ってるそうだ。で、これから古本屋やろうと思ってる人は、最初に警察に行ったときにこの書類の説明があったら、「法務局ってこの近所ですかね?」と聞いてみることをおすすめする。私、後で見たんですが警察署からちょいと歩けば法務局もあるって事に気がついて非常に悔しい思いをいたしました。結局神戸中央郵便局(元町)で購入する羽目に。
管理者の未成年者、人的許可基準に該当しない誓約書
上ともかぶるけど、とりあえず私は身を持ち崩した人間じゃあねえです、最近悪さして罰せられた経験のある人間じゃねえです、誓います、という書類。管理者用と個人用の二通必要。
営業所の略図
ま、マピオンの画像をぶりっとプリントアウトすればいいっしょ。

こんなとこ。あと賃貸住宅で営業するときは賃貸の契約書の写しも必要になる。こんだけ揃えてもう一度警察に来てね、ってことだ。

で、肝心な書類二種類でポカしちゃったので、私はもう一回お役所ツアーをしないといけないのです(つoT)。